・都では、都内の感染状況を一元的に公表するため、都保健所管内の発生だけでなく、保健所設置市 (町田市、八王子市)・23区管内における発生の報告も受け、これらを集約しています。
・患者の診断から都への報告までは以下のとおりとなっています。 (1)医療機関又は保健所で検体を採取、(2)検査機関で検査、(3)結果判明、 (4)医療機関が感染症法に基づく発生届を作成し、医療機関所在地の管轄保健所に送付 (保健所が検体を採取した場合は、保健所が発生届を作成)、 (5)保健所から発生を都に報告(発生届の送付)
・都では、発生届を保健所から受理し、新規患者数として発表しています。この発生届は、毎朝9時 の段階で、前日の9時からの24時間を取りまとめて、当日分としています。
・陽性の診断を受けても、保健所から発生届が提出されなければ、患者数としてカウントされません。
・毎日16時45分に、当日の発生状況を東京都ホームページのトップページ(福祉保健局ホームページのトップページへリンク)に掲載しています。
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